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借地借家法 敷金を解決する秘訣

「敷金返還請求に関する悩みをもっているあなたにとって朗報かも知れません。
あなたの悩みを解決するための役に立つ情報をを当ブログではお伝えすることができます。私の知っている敷金返還請求法で、あなたの敷金返還請求に関する悩みを解決する方法を伝えます。」

敷金返還請求なんてどうやったら良いのか知らないですよね^^?
実は、私もちょっと前までは敷金返還に関して悩みを抱えていました。
請求額の40万円を見たときにはビックリしました。なんせ敷金15万円に対してですから・・。
契約書に書かれている清掃費用や畳・襖の張替え費用はら絶対に払わなければならないと信じていました。
これらの費用は、たとえ契約書に書かれていたとしても、借主が支払う必要無いものなのです。

知ってましたか?

借地借家法という法律があります。この法律によって、これらの条項は完全に無効になるので支払い義務が免除されてしまうのです。
このことを不動産業者に伝えると、なんともあっけなく解決できました。
私の悩みはいったいなんだったんでしょう。

なぜ、これらの解決の糸口をつかむことができたのか秘密を教えますね。

この情報はあるサイトで配布されている敷金返還に関する無料冊子で知ることができました。
もしあなたが敷金に関することで悩んでいるのなら、この無料冊子はきっと役に立つこと間違いありません。
無料冊子の内容を少しだけ書いちゃうと、敷金だけでなく仲介手数料や更新料についても(不動産屋さんにとって)かなり危険な?情報が暴露されています。実際にあなたの敷金がいくらぐらい返ってくるかのシミュレーションもできるようになっています。

少しだけ注意があります。
そのサイトは有料で敷金返還の代行サービスもしています。有料サービスなどの方は無視していて良いと思いますよ。
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敷金返還を成功させて、浮いたお金で次の新居で必要な物でも買ってください。
あなたの成功をお祈りしています(^o^)丿

以下は関連RSS情報です。
賃貸チャレンジしよう
しかし、不動産、つまり土地や建物の賃貸借契約については借主保護などの観点から民法上の原則に修正を施した借地借家法が適用される。また民法上の規定の多くは任意規定であるから、当事者間の契約が優先する。そのため動産の賃貸借契約においては当事者 ...(続きを読む)


借地権・借家権
○借地権建物を所有する目的で、他人の土地を賃借又は地上権を設定すること。 借地借家法は、平成4年8月1日から新法が適用され、それ以前の契約は更新がされても原則旧法のままである。 借地権の存続期間は、新法は一律30年で、更新の度に20年・10年と ...(続きを読む)


H19民法第2問
本問において、Cは本件建物の引渡しを受けており、賃借権の対抗力を備えている(借地借家法31条1項)。そして、賃借権を有していた転貸人たるBは本件建物の賃貸借契約をAとの間で合意解除し、賃貸権限を失い、その結果賃貸権限はBからAに移動している ...(続きを読む)



引越しに掛かる費用について
引越しに掛かる費用について賃貸の集合住宅に居住していましたが、2006年の暮に家主から「建物が古くなってきたので、2007年3月末までに退去して欲しい」と云われました。家主は親の代からの知人であり、入居の際には敷金や礼金は払っておりません。新しい住居を探し、引越し業者の見積りを取ったり準備は整いましたが、想像以上に費用がかさみそうです。賃貸契約書には、引越し代等の記述はありません。この場合、家主側に引越し代や新しい賃貸物件に掛かる敷金や礼金の全部若しくは一部を正当に請求できるものなのでしょうか?詳しい方教えて下さい。(続きを読む)


不動産賃貸借の契約内容と法律の関係について。
不動産賃貸借の契約内容と法律の関係について。不動産賃貸の営業をしています。ご存知の方も多いと思いますが、賃貸借の契約書には現在の民法の内容とは異なる記述が多くあります(賃貸借の解除の期間や敷金の清算等)。でも実際の業務は契約書の内容に従い行っております。私は民法と内容が違っても契約書に書いてあればその内容で契約したことになり、その内容で物事を処理して問題ないと思っていました。しかし、この前、賃借人の方に「民法の内容と違う契約で契約された、この契約は無効だ。」と言われました。(もう契約して実際に数年間住まわれた方でした。)そして「退去するけど自然消耗分は賃貸人の負担だから一切払わない」と主張されました。確かに民法では自然消耗分は賃借人に修繕の義務は無いのですが、契約書には部屋の中の自然消耗分は賃借人の負担だと書いてあります。その旨を伝えると「契約書に書いてあるという理由でその契約に従うことになったら憲法に反した事でも契約できるぞ」と言われました。確かにその通りな気はするのですが本当にそうなのでしょうか?民法に反する契約はできないのでしょうか?だとすると現在の不動産の賃貸借の契約は民法とは全く異なっています。借地借家法も考えるとメチャクチャになってしまいます。どなたか詳しい方、教えて頂けませんか?法律の優先順位等も併せて教えて頂けると助かります。(民法と借地借家法の内容も違うからです。)よろしくお願いします。(続きを読む)


250枚!不動産に詳しい方!定期借家住宅の借地借家法に関して
250枚!不動産に詳しい方!定期借家住宅の借地借家法に関して定期借家物件を申し込もうとしています。契約期間2年の物件です。今日、不動産屋に「オーナーからの退去依頼(予告)は期間満了の3ヶ月前までです」と言われましたが、これって違法ですよね?借地借家法によると(建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。とあります。それに国土交通省等のホームページを見ても、1年〜6ヶ月前までに通知しないといけないと書かれています。3ヶ月前というのは違法ですよね?1年〜6ヶ月前が正しいのですよね?(続きを読む)